ストレスチェック制度の義務化とは?流れ・罰則・注意点の徹底解説

ストレスチェック義務化とは?流れ・罰則・注意点の徹底解説

近年職場環境が悪い企業や、長時間労働が常習化しているブラック企業の存在や、労災件数の多さなどから職場でのストレスに関しては多くの人が注目を集めています。

規定とされている企業は、ストレスチェック制度が義務化され、社員の精神衛生の管理は徹底的に行う必要があります。

そこで今回はストレスチェック制度の義務化の背景や、ストレスチェックにおける重要なポイントを解説していきます。

ストレスチェック制度とは?

そもそもストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票(選択回答)に記入し「自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査」のことを言います。

そしてストレスチェック制度とは、2015年12月に労働安全衛生法改正によって定められた、「従業員が50人以上いる事業所では年に1度ストレスチェックを実施すること」が義務化された制度のことです。

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。 引用:厚生労働省

ストレスチェックの目的と効果

厚生労働省では、ストレスチェック実施の目的を以下のように示しています。

ストレスチェックを行う目的

画像引用:厚生労働省

ストレスチェック制度の内容・効果

検査の内容は、従業員にストレスがかかっていないかどうかをチェックする制度で、主に以下のような効果が期待できます。

  1. 従業員のストレス状況に気づくことが出来る
  2. ストレスに気づき、未然にストレスから来るトラブルを回避出来る
  3. 従業員にストレスチェックをすることで、社内のストレス状況のデータを取ることが出来る
  4. 集計データをもとに、職場環境の改善が出来る

なぜ義務化?ストレスチェック制度の背景

では、なぜ2015年に法改正が行われるまでのことになったのでしょうか。それには、日本での労災件数が非常に多く、様々な職場でストレスによる悩みを抱えている従業員が大勢いることが1つの要因となっています。

ストレス社会の実情

職業生活でのストレス等の状況

画像引用:厚生労働省

日本ではストレスを感じている労働者が常に半数を超えており、2006年(平成18年)厚生労働省は「労働者の心の健康の保持推進のための指針」を発表しました。

本指針は、労働安全衛生法第 70 条の 2 第 1 項の規定に基づき、同法第 69 条第 1 項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものです。引用:厚生労働省

簡潔に内容をまとめると、どうすれば従業員がストレスを抱えなくてすむのか、精神衛生をどのように保つのかといった事が主な内容です。

なぜ、義務化されたのか

「労働者の心の健康の保持推進のための指針」を発表後、労災の件数は変わることなく、ストレスチェック制度を導入する企業にもばらつきがあるなどの課題が多くありました。

そのため、ストレスチェックを行っている企業と行っていない企業で、従業員の精神衛生に差が出ることや、労災件数を全体的に抑え込むことも不可能でした。

結果として先述でも触れたように2015年12月に厚生労働省が、労働安全衛生法改正を行い、事業規模によって職場でのストレスチェック制度が義務付けられるようになったのです。

ストレスチェック制度義務化の対象

ストレスチェックの義務化が対象となるのは、従業員が50人以上在籍している事業所です。これは事業所の合計人数ではなく、事業所単体の人数です。

例えば、4事業所に20人ずつが在籍し社員の合計が80人でも義務化の対象とはなりません。逆に、各事業所の人数が50人を超えていれば事業所単位でストレスチェックは義務化となります。

人数に関しては、正社員のみではなく契約社員・パート・アルバイトも含め、常に労働をしている人が人数として数えられるため注意してください。

義務化されて効果はあったのか

「労働者の心の健康保持推進のための指針」を発表した平成18年(2006年)から平成26年(2014年)までの間は、多少の増減はあるものの、労災請求件数は減少傾向でした。しかしそれ以降はまた増加に転じてしまっており、令和元年ではピークの938件にせまる936件となり、平成12年からの19年間で2番目の多さとなっています。

画像引用:厚生労働省

業種別に労災請求件数を見てみると、圧倒的に運輸業・郵便業(道路貨物運送業)が多いのがわかります。帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査」でも運送業界は9位に入っています。

ネット通販が普及し需要が増えているにも関わらず、働き手が足りないという人手不足の状況によって過度な労働を強いられている従業員が多く存在しているのが、要因の一つなのではないでしょうか。

労災請求件数が多い業種

画像引用:厚生労働省

令和になった今でも、労災件数は減ることはなく、職場のストレスが原因で過労死に追い込まれたり、脳や心臓疾患など、メンタル面で体調を崩す人は後をたたない状況が続いているのが現状です。

ストレスチェック実施率

制度が義務化されて以降、一体どのくらいの企業がきちんとストレスチェックを実施しているのか気になるところだと思います。下記は令和2年のストレスチェックを実施した事業所の集計結果です。

ストレスチェック実施率

画像引用:厚生労働省

義務化の対象となる50人以上の事業所では実施率は8割を超え、100人以上規模においては9割以上となっています。ただ、義務化といっても該当するすべての日本企業が実施しているかというと、そうではなく、ストレスチェック制度を導入しているからといって労災請求件数が減少しないのもまた現実です。

ストレスチェック制度実施の流れ

実際にストレスチェックを実施をする際には、どのような流れで実施すべきなのでしょうか。流れを把握しておく必要があります。

ストレスチェック制度実施手順

画像引用:厚生労働省

導入前の準備

ストレスチェックの実施が決まった場合、主に以下8点を決めてから取り組みます。

【事前に決める項目】

厚生労働省が示すガイドラインでは「話し合う必要がある事項の主なもの」として以下のことを提示しています。

① ストレスチェックは誰に実施させるのか。
② ストレスチェックはいつ実施するのか。
③ どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
④ どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
⑤ 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
⑥ 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
⑦ 集団分析はどんな方法で行うのか。
⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。 引用:厚生労働省

ストレスチェックのフロー

また上記の項目を決めた後は、以下の様なフローで実際のストレスチェックを進めていきます。

【ストレスチェックのフロー】

  1.  ストレスチェック実施の通知
  2.  ストレスチェックの実施
  3.  高ストレス者の選定
  4.  高ストレス者への通達
  5.  医師による高ストレス者との面談
  6.  医師から面談結果を徴収
  7.  今後の対策の設定

実施においては、国が推奨する57項目の質問票を使って行うことをお勧めします。ITシステムを利用してオンラインで実施することも可能となっているので、従業員を実施のために出社させる必要もなく、いつでもどこでも実施できるシステムになっています。

ストレスチェック実施の質問票

引用:厚生労働省

ストレスチェック実施のポイント

実際にストレスチェックを進めるフローは、通知後に実施するだけですが、重要なポイントは実施後の面談指導です。ストレスチェック後に、気をつけなければならない点が、高ストレスと判断された従業員に対してのその後の対応です。

ストレスチェックを行った後、高ストレスと認定された場合、専門の医師などの力を借りて面談指導などを行う必要があります。また医師による面談指導の後は、医師からその結果を徴収します。

徴収した情報をもとに、ストレスを緩和し従業員がどうすれば働きやすい環境になるのかなど、具体策をたてるようにしましょう。

ストレスチェックの目的は実施ではなく、あくまで実施後にストレスを軽減することです。そのため、ストレスチェックを単なる義務として捉えず、実施後に高ストレスな社員へのケアが最も重要となります。

法律違反?義務化を無視したらどうなる?

現在事業所の人数が50人を超える場合、ストレスチェック制度が義務化されています。厚生労働省からストレスチェックが義務付けられていますが、ストレスチェックを実施しないことに対しての罰則はありません。

しかし、労働基準監督署へのストレスチェック結果報告を怠ると罰則が発生します。ストレスチェック制度に関する罰則は、主に以下のような物があるので参考にして下さい。

ストレスチェックの結果報告をしなかった場合

ストレスチェックが義務化されている現在では、結果報告を労働基準監督署へ提出する必要があります。そのため、結果報告をしないと最大50万円の罰則金を支払わなければならないため、注意して下さい。

安全配慮義務違反

ストレスチェックが未実施の場合、安全配慮義務違反に当たる可能性も出てきます。

安全配慮義務とは、労働者の雇用契約に基づき労働時間や労働環境など、労働者に対しての安全を十分に配慮しなければいけないという内容です。そのためストレスチェックを行い、労働時間や労働環境など、従業員の安全性を保つ義務もあるので、ストレスチェックは怠ることなく実施しましょう。

守秘義務・プライバシーの保護

ストレスチェックでは個人情報や、職場の人間に知られたくない内容なども多く含みます。プライバシー保護の観点からも、本人の意志に反して第三者と共有することは禁止されています。

そのため、ストレスチェックの結果や、医師による面談指導の結果は社内の不特定多数の人間とは共有ができません。守秘義務に関しても、違反すると罰則の対象となるため、ストレスチェックから得た情報は他の人の目に触れることのないように厳重に保管するようにしましょう。

不利益取扱いの防止

ストレスチェックの判断をもとに、従業員に不利益が生じるような措置をとることは禁止とされています。

例えば労働時間が長いことがストレスと感じていると回答した社員に対して、やる気がないなどとして詰めたり、不当な異動などを命じることはできません。あくまで労働環境の改善がストレスチェックの目的であるため、医師の診断結果をもとに従業員が不利益を被るような措置は行わないようにして下さい。

現場か?人事か?誰がストレスチェックを実施する?

ストレスチェックを実施する際、重要なのが誰が実施をするかです。

前提として、従業員に対して異動、解雇、昇進、などを言い渡せる人事権を持った人はストレスチェックを実施できません。またストレスチェックの実施者の要件としては、以下に該当する人が定められています。

  1. 医師
  2. 保健師
  3. 所定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師

そのため、ストレスチェックを行う際は、外部の医療従事者に依頼をして実施する必要がああります。またストレスチェックの質問や面談では、パーソナルな質問や、社内の人には言いづらいこともあるでしょう。

外部の医療従事者であれば、社内では関わることがないため、ストレスチェックを受ける従業員も自分の本心を話すことができ、ストレスチェックの診断結果もより正確なものになります。

ストレスチェック実施の助成金

ストレスチェックの義務化は従業員数50人以上の事業所で、それ以下に関しては今のところ実施義務の対象外となっています。しかし、対象外の企業でもストレスチェックを実施する効果は十分にあります。

従業員数が少ないがゆえに、ストレスチェック実施に必要なコストを捻出できないといった企業の場合、いくつかの条件をクリアすれば助成金制度を利用することも可能になっています。

助成金を受けるための要件

助成金を受けるためには、事業場の要件と取り組みの要件を満たしている必要があります。

事業場の要件は、申請前に以下の3つの要件をすべて満たしている必要があり、取組要件に関しても取組実績の有無に関わらず以下すべての要件を満たしている必要があります。

ストレスチェック助成金を受けるための事業所の要件

ストレスチェック助成金取り組み要件

助成の対象となるのは、以下の2点です。

  1. ストレスチェックの実施費用
  2. ストレスチェックに係る医師による活動費用

ストレスチェック実施費用についての助成額の上限は、1従業員につき上限500円(税込)となっており、ストレスチェックに係る医師による活動費用に関しては、1事業場あたり1回の活動につき21500円(税込)で3回までとなっています。

情報参照:独立行政法人労働者健康安全機構

まとめ

上記の解説通り、2015年の労働安全衛生法改正以降、ストレスチェックは義務化されています。

過労死や労災件数がなかなか減らない現代では、各事業所が従業員のストレスやメンタルに対して、常に気を配り良い労働環境を作ることも義務の1つと言えます。

ぜひこの記事を参考に、従業員がストレスを感じない働きやすい職場づくりに努めて下さい。良い労働環境が、結果的に企業の生産性や利益の向上につながるでしょう。

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