裁量労働制ってどんな制度?導入メリット&デメリットや導入方法

裁量労働制とは

多様な働き方が増えてきたなかで、裁量労働制という言葉を知り、どのような制度か気になった人もいるのではないでしょうか。

今回は、従業員が出退勤時間を自由に決められる裁量労働制について解説します。

裁量労働制とは

裁量労働制とは

裁量労働制とは、業務の進め方や時間配分などを労働者の裁量に任せて運用する制度を指します。裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と、企画業務型裁量労働制の2種類があります。

それぞれの制度で、導入可能な職種や運用ルールが異なるため、順に確認していきましょう。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務の進め方や時間配分の仕方を、労働者にゆだねる制度です。労働者の裁量で決められるため、裁量労働制という名前になっています。

専門業務型裁量労働制を導入できる職種は次の19種に定められています。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクター
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案(いわゆるコピーライター)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言(いわゆるシステムコンサルタント)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言(いわゆるインテリアコーディネーター)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言(いわゆる証券アナリスト)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
  12. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究(主として研究に従事するものに限る。)
  13. 公認会計士
  14. 弁護士
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
  16. 不動産鑑定士
  17. 弁理士
  18. 税理士
  19. 中小企業診断士

引用:厚生労働省

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制も、専門業務型裁量労働制と同様に、どこの事業場でも導入できるわけではありません。導入の要件として、「事業運営上重要な決定を行う」という対象業務が存在する事業場に限られます。具体的には次のとおりです。

  1. 本社・本店である事業場
  2. 次のいずれかに掲げる事業場

A.当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
B.本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場

裁量労働制のメリット・デメリット

裁量労働制は、あらかじめ対象者の労働時間および時間外労働時間などを算出し取り決めるので、人件費を管理しやすくなるメリットが挙げられます。労働者側のメリットとしては、自分のペースで仕事ができること、その名のとおり裁量を持てる点が大きいでしょう。

デメリットとしては、制度導入の準備の手間が挙げられます。いくら労働者の裁量に任せると言っても、労働者の健康が保たれるような対策や、労使協定の締結、労働時間の算出などさまざまな確認が必要です。

裁量労働制の労働時間管理と給与計算方法

裁量労働制の労働時間管理と給与計算方法

裁量労働制においても労働時間管理は必要になります。裁量労働制も、ほかの労働者と同様に、労働基準法にもとづいて1日8時間、週40時間を基準として算出していきます。

ここでの労働時間管理とは、ほかの労働者のように始業・終業時刻や1日の動きを細かく管理することではありません。しかし割増賃金や深夜労働などの計算を必要になるため、ほかの労働者同様にタイムレコーダーなどで出退勤記録をとる必要があるでしょう。

なお、裁量労働制のみなし労働時間を8時間以下に設定した場合は法定労働時間内となり時間外手当は不要ですが、8時間を超えた設定をした場合は時間外手当の支給が発生する流れです。

給与計算方法のなかで、時間外労働、深夜労働、休日労働の計算式は次のとおりです。

時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×0.25
深夜労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×0.25
法定休日における労働時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.35

裁量労働制の導入方法と注意点

裁量労働制の注意点としては、働く時間を労働者の管理にゆだねるため、時間外手当が発生しないことです。ただし、特例として22時~翌朝5時までの深夜手当と、法定休日に働いた場合の休日手当は出さなくてはなりません。

また、裁量労働制の導入時には、労使協定を作成し届出なければなりません。

他の労働制度との違い

従業員の働き方に関する制度のなかでも、裁量労働制と比較されやすいフレックスタイム制や、みなし残業制度について補足解説します。

みなし残業制度

みなし残業制度

事業場外みなし残業制度は、裁量労働制のように、労働者の労働時間を一定条件のもと「みなす」制度です。類似した制度ではありますが、制度創設の背景や趣旨が異なります。

みなし残業制度では、使用者(企業)の指揮監督がおよばない特定の職種に対して、「これだけ働いてきたよね」と、労働時間をみなして判定する制度です。外勤の多い営業職などがイメージしやすいでしょう。

裁量労働制とは異なり、みなし残業制度には時間外労働や深夜労働、休日出勤時のすべての手当がつくことを押さえておきましょう。

フレックスタイム制

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、各日の出勤時間と退勤時間を労働者自らが自由に選べる制度です。フレックスタイム制の対象期間のことを清算期間と呼び、清算時間の中で上限を守れば各日に何時間労働しても良い制度となります。

フレックスタイム制の導入には労使協定が必要ですが、労使協定で定める条件は次のとおりです。

  1. フレックスタイム制の対象労働者
  2. 3か月以内の清算期間
  3. 清算期間中の総労働時間(上限を設けるということです)
  4. 標準となる1日の労働時間の長さ
  5. コアタイムの有無とその時刻
  6. フレキシブルタイムにする場合の時間帯

フレックスタイム制の注意点としては、出退勤時間を労働者に任せたとしても使用者は労働者の健康管理を行わなければならない点です。

まとめ

裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があり、導入対象の業務や事業場は限定的です。働く時間を柔軟にすることで、企業の運営を後押しする目的がある一方で、労使協定の準備や制度ごとに講じなければならないルールがあるため確認が必要です。

労働時間を柔軟にする制度として、フレックスタイム制やみなし残業制が比較される場合が多いですが、どちらも裁量労働制とはまったく異なる制度と理解しておきましょう。

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